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	<title>NPO法人 日本精神療法学会 &#187; 学会定款</title>
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		<title>学会定款</title>
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		<pubDate>Fri, 14 Nov 2014 13:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[toku]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[学会定款]]></category>

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		<description><![CDATA[特定非営利活動法人 日本精神療法学会定款 ここに本会の定款を記します。 第１章 総則 (名称) 第１条 　この ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>特定非営利活動法人 日本精神療法学会定款<br />
ここに本会の定款を記します。</p>
<h3>第１章 総則</h3>
<div class="sub">
<p>(名称)<br />
第１条 　この法人は、特定非営利活動法人日本精神療法学会という。</p>
<p>(事務所)<br />
第２条 　この法人は、主たる事務所を長野県佐久市下小田切３３８番地の１に置く。</p>
</div>
<div class="margin20"></div>
<h3>第２章 目的及び事業</h3>
<div class="sub">
<p>(目的)<br />
第３条 この法人は、地域住民の心悩む人々に対し、いつでも、どこでも、誰にでも、傾聴及びカウンセリングを提供することを基本にし、加えて、心の問題に関する教育、指導等を行い、よって社会の発展に寄与することを目的とする。</p>
<p>(特定非営利活動の種類)<br />
第４条 この法人は、前条の目的を達成するために、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。</p>
<div class="sub">(１) 保健・医療又は福祉の増進を図る活動<br />
(２) 社会教育の推進を図る活動<br />
(３) 町づくりの推進を図る活動</div>
<p>(事業)<br />
第５条 この法人は、第３条の目的を達成するために、次の事業を行う。</p>
<div class="sub">(１) 特定非営利活動に係る事業</p>
<div class="sub">a 心の悩み相談事業<br />
b 傾聴療法士養成事業<br />
c 市町村や関係団体と連携し、傾聴等のボランティアの円滑な活動を推進する事業<br />
d カウンセリングに係る研修事業<br />
e 人の生活を疎外する社会の緒因子を調査・研究する事業<br />
f カウンセリング等に係る広報・会報・研究誌発行事業<br />
g カウンセラー養成事業<br />
h その他、第３条の目的達成に必要な事業</div>
</div>
</div>
<div class="margin20"></div>
<h3>第３章 会員</h3>
<div class="sub">
<p>(種別)<br />
第６条 この法人の会員は、次の２種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。</p>
<div class="sub">(１) 正会員　　この法人の目的に賛同して入会した者<br />
(２) 賛助会員　この法人の目的に賛同して入会し、総会において議決権を有しない者</div>
<p>(入会)<br />
第７条 正会員は、次に掲げるいずれかの条件を備えなければならない。</p>
<div class="sub">(１)カウンセラーの資格を有する者は正会員とする。</div>
<div class="sub">(２) 準傾聴療法士及び傾聴療法士の資格を有する者は正会員とする。</div>
<div class="sub">(３)この法人の目的に賛同し、活動に参加する者。</div>
<p>２ 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、その者が前項各号に掲げる条件のいずれかに適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。<br />
３ 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。</p>
<p>(会費)<br />
第８条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。</p>
<p>(会員の資格の喪失)<br />
第９条 会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。</p>
<div class="sub">(１) 退会届を提出したとき。<br />
(２) 本人が死亡したとき。<br />
(３) 継続して２年以上会費を滞納したとき。<br />
(４) 除名されたとき。</div>
<p>(退会)<br />
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。</p>
<p>(除名)<br />
第11条 会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは総会の決議により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。</p>
<div class="sub">(１) この定款等に違反したとき。<br />
(２) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。</div>
<p>(拠出金品の不返還)<br />
第12条 既納の会費及びその他の拠出金品は返還しない。</p>
</div>
<div class="margin20"></div>
<h3>第４章 役員及び職員</h3>
<div class="sub">
<p>(選任等)<br />
第13条 この法人に次の役員を置く。</p>
<div class="sub">(１)理事 ３人から１０人<br />
(２)監事 ２人</div>
<p>２ 理事のうち、１人を理事長とする。</p>
<p>(選任等)<br />
第14条理事及び監事は、総会において選任する。<br />
２ 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。<br />
３ 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは３親等以内の親族が１人を超えて含まれることになってはならない。<br />
４ 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。</p>
<p>(職務)<br />
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する<br />
２ 理事長は代行者を決めておく。<br />
３ 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。<br />
４ 監事は、次の掲げる職務を行う。</p>
<div class="sub">(１) 理事の業務執行の状況を監査すること。<br />
(２) この法人の財産の状況を監査すること。<br />
(３) 前２号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。<br />
(４) 前項の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。<br />
(５) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の召集を請求すること。</div>
<p>(任期等)<br />
第16条 役員の任期は、２年とする。但し、再任を妨げない。<br />
２ 補欠のため又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。<br />
３ 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。</p>
<p>(欠員補充)<br />
第17条 理事または監事のうち、その定数の３分の１を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。</p>
<p>(解任)<br />
第18条 役員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。</p>
<div class="sub">(１) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。<br />
(２) 職務条の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。</div>
<p>(報酬等)<br />
第19条 役員は、その総数の３分の１以下の範囲内で報酬を受けることができる。<br />
２ 役員には、その職務を遂行するために要した費用を弁償することができる。<br />
３ 前２項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。</p>
<p>(職員)<br />
第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。<br />
２　職員は、理事長が任免する。</p>
</div>
<div class="margin20"></div>
<h3>第５章 総会</h3>
<div class="sub">
<p>(種別)<br />
第21条　この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の２種とする。</p>
<p>(構成)<br />
第22条　総会は正会員をもって構成する。</p>
<p>(機能)<br />
第23条　総会は、以下の事項について議決する。</p>
<div class="sub">(１) 定款の変更<br />
(２) 解散<br />
(３) 合併<br />
(４) 事業計画及び収支予算<br />
(５) 事業報告及び収支決算<br />
(６) 役員の選任または解任、職務及び報酬<br />
(７) 会費の額<br />
(８) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄<br />
(９) 事務局の組織及び運営<br />
(10) その他運営に関する重要事項</div>
<p>(開催)<br />
第24条 通常総会は、毎年１回開催する。<br />
２ 臨時総会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。</p>
<div class="sub">(１) 理事会が必要と認め招集の要求をしたとき。<br />
(２) 正会員総数の５分の１以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の要求があったとき。<br />
(３) 第15条の第４項第４号の規定により、監事から招集があったとき。</div>
<p>(招集)<br />
第25条 総会は、前条第２項第３号の場合を除き、理事長が招集する。<br />
２ 理事長は、前条第２項第１号及び第２号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。<br />
３ 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって少なくとも５日前までに通知しなければならない。</p>
<p>(議長)<br />
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。</p>
<p>(定足数)<br />
第27条 総会は、正会員総数の２分の１以上の出席がなければ開催することができない。</p>
<p>(議決)<br />
第28条 総会における議決事項は、第25条第３項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。<br />
２ 総会の議事は、この定款に規定されるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。</p>
<p>(表決権等)<br />
第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。<br />
２ やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。<br />
３ 前項の規定により表決した正会員は、前２条、次条第１項及び第51条の適用については、総会に出席したものとみなす。<br />
４ 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。</p>
<p>(議事録)<br />
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。</p>
<div class="sub">(１) 日時及び場所<br />
(２) 正会員総数及び出席正会員数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)<br />
(３) 審議事項<br />
(４) 議事の経過の概要及び議決の結果<br />
(５) 議事録署名人の選任に関する事項</div>
<p>２ 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人２人以上が署名、押印しなければならない。</p>
</div>
<div class="margin20"></div>
<h3>第６章 理事会</h3>
<div class="sub">
<p>(構成)<br />
第31条 理事会は、理事をもって構成する。</p>
<p>(機能)<br />
第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。</p>
<div class="sub">(１) 総会に付議すべき事項<br />
(２) 総会の議決した事項の執行に関する事項<br />
(３) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項<br />
(４) 予算の追加及び更正に関する事項</div>
<p>(開催)<br />
第33条 理事会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。</p>
<div class="sub">(１) 理事長が必要と認めたとき。<br />
(２) 理事総数の２分の１以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。<br />
(３) 第15条第４項第５号の規定により、監事から招集の請求があったとき。</div>
<p>(招集)<br />
第34条 理事会は、理事長が招集する。<br />
２ 理事長は、前条第２号及び第３号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。<br />
３ 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも５日前までに通知しなければならない。</p>
<p>(議長)<br />
第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。</p>
<p>(議決)<br />
第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。<br />
２ 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。</p>
<p>(表決権等)<br />
第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。<br />
２ やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。<br />
３ 前項の規定により表決した理事は、次条第１項の適用については、理事会に出席したものとみなす。<br />
４ 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の決議に加わることができない。</p>
<p>(議事録)<br />
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。</p>
<div class="sub">(１) 日時及び場所<br />
(２) 理事総数、出席理事及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)<br />
(３) 審議事項<br />
(４) 議事の経過の概要及び議決の結果<br />
(５) 議事録署名人の選任に関する事項</div>
<p>２ 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人２人以上が署名、押印しなければならない。</p>
</div>
<div class="margin20"></div>
<h3>第７章 資産及び会計</h3>
<div class="sub">
<p>(資産の構成)<br />
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。</p>
<div class="sub">(１) 会費<br />
(２) 寄付金<br />
(３) 財産から生ずる収入<br />
(４) 事業に伴う収入<br />
(５) その他の収入</div>
<p>(資産の区分)<br />
第40条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の１種とする。</p>
<p>(資産の管理)<br />
第41条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は総会の議決を経て、理事長が別に定める。</p>
<p>(会計の原則)<br />
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。</p>
<p>(会計の区分)<br />
第43条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の１種とする。</p>
<p>(事業計画及び予算)<br />
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。</p>
<p>(暫定予算)<br />
第45条 前条の規定に係らず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで、前事業年度の予算に準じて収入支出することができる。<br />
２ 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。</p>
<p>(予備費の設定及び使用)<br />
第46条 予算超過または予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることできる。<br />
２ 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。</p>
<p>(予算の追加及び更正)<br />
第47条　予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、規定予算の追加又は<br />
更正をすることができる。</p>
<p>(事業報告及び決算)<br />
第48条　この法人の事業報告書、収支計算書、賃貸対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、　　　　　毎事業年度終了後速やかに理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。<br />
２ 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。</p>
<p>(事業年度)<br />
第49条 この法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。</p>
<p>(臨機の措置)<br />
第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。</p>
</div>
<div class="margin20"></div>
<h3>第８章 定款の変更、解散及び合併</h3>
<div class="sub">
<p>(定款の変更)<br />
第51条この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の４分の３以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第３項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。</p>
<p>(解散)<br />
第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。</p>
<div class="sub">(１) 総会の決議<br />
(２) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能<br />
(３) 正会員の欠亡<br />
(４) 合併<br />
(５) 破産<br />
(６) 所轄庁による設立の認証の取り消し</div>
<p>２ 前項第１号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の４分の３以上の承諾を得なければならない。<br />
３ 第１項第２号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。</p>
<p>(残余財産の帰属)<br />
第53条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産は、法第11条第３項に掲げるもののうち、総会において出席正会員の過半数をもって決したものに譲渡する。</p>
<p>(合併)<br />
第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の４分の３以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。</p>
</div>
<div class="margin20"></div>
<h3>第９章 公告の方法</h3>
<div class="sub">
<p>(公告の方法)<br />
第55条 この法人の公告は、この法人の掲示板に掲示するとともにこの法人のホームページに掲載して行う。</p>
</div>
<div class="margin20"></div>
<h3>第１０章 雑則</h3>
<div class="sub">
<p>(細則)<br />
第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。</p>
</div>
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